
Exterior goods
エクステリア商品について
ミドグリーンでは主要メーカーを各種取り揃えています。カーポートやフェンスだけでなく表札や水道なども数多くありますので無料相談時にお伝えください。
また商品の色見本や材質のサンプル品は取り寄せ可能です。
新商品のカーポートやテラスなどを実際に見たい場合はご予約の上ショールームへ行かれてみてはいかがでしょうか。
岡山にあるショールーム
県外のショールーム

「これから新築外構をしたい」「庭のリフォームをしたい」方々にエクステリアメーカーのタカショーが自社の商品を参考に庭づくりのコツやビフォーアフターを紹介していますので参考にしてみてください。
専門店と量販店の違い
「エクステリアは規格品だからどこに頼んでも同じ。だったら安いところにしよう!」
と思われがちのエクステリアですが、価格の違いには理由があります。
例えば、ホームセンターのカーポートは専門業者と同じく各メーカー(YKKAPやLIXILなど)が製造しています。しかし、各ホームセンターの仕様や特徴に合わせて作られているため価格が安くなっています。ホームセンター品のメリットは商品を見て買えるところと価格で、デメリットはこちらです。
1.ホームセンターオリジナル商品は(耐風圧強度が34m/秒)強度が下がる
2.選べる色が限られている
3.オプション商品の取付や敷地に合ったカスタマイズができない

同じ見た目で専門業者が販売するLIXILのフーゴは、基準風速「V0=36m/s」以上を標準化、 耐積雪強度 「50cm相当」 まで対応耐風圧強度が42m/秒とカスタマイズが可能です。
また専門店だと敷地に合わせたカーポートの切り詰め加工や、照明、サイドパネル、専用の防犯カメラを設置するなどカスタマイズが可能、色のランナップも豊富です。
カーポートとにかく安価に取り付けたい方はホームセンタへ。自分の家に合うカーポートをコーディネートして欲しいや、その他の工事と一緒に考えたい場合はミドグリーンへお問合せください。
Rule change
【重要】2025年4月より建築基準法が改正
「知らなかった」でもあなたの家が『違法建築』に!!


2025年4月1日より、建築基準法の「4号特例」が廃止されました。
この改正により、これまで確認申請が不要だった一部の外構工事にも、「確認申請」が必要になりました!しかし、法改正後でも確認申請を出さずに施工する業者が多くいるのが現状です。
取り締まりが強化されたら取り壊しの恐れもあるので、これから外構工事やリフォームをお考えの方は、ぜひ最後までご確認ください。
解説動画のご紹介
参照:7代目社長の後悔しない家づくりch【注文住宅】2025年以降に違法になる外構設備5選!
2023年公開の動画ですがコチラもおすすめ
参照:間取りのトット【間取りのトット】無許可のカーポートはすぐにバレる
|面積を減らして有利に申請|保険のポイントも紹介
※画像リンクができないのでYouTubeアドレスをクリックしてください
■どんな変更があったの?~「4号特例」の廃止~
これまで、木造2階建てなどの小規模住宅には「4号特例」と呼ばれる制度があり、構造計算など一部の確認申請手続きを省略することができました。
しかし、今回の改正によりこの特例が廃止。今後は小さな建築物でも構造や基礎に関する審査が必要になるケースが出てきます。これは建物本体だけでなく、外構工事(カーポート、ガレージ、物置など)にも関わってくる大きな変更です。

■カーポートやガレージにも確認申請が必要?
はい、サイズや構造によっては確認申請が必要になります。以下のポイントを参考にしてください。
【確認申請が必要になる主な条件】
-
屋根と柱、または壁があるもの
-
地面に固定されている(基礎がある)もの
-
床面積(建築面積)が10㎡を超えるもの
-
防火地域または準防火地域
-
建築物が無い土地にカーポートを設置・増設する
2台用・3台用のカーポートやガレージ、大きな物置は確認申請が必要です。
※用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。
【確認申請が不要となる一例】
-
10㎡以下の簡易的な物置
-
柱や基礎がない簡易カーポート(1台用など)
-
高さ50cm以下、基礎なしのウッドデッキ
■緩和処置について
カーポートを設置する場合に、「カーポートの端から1m以内は建ぺい率の計算に含めない」という緩和措置があります。以下の条件で「建ぺい率がオーバーしていないか」を算出できます。
【緩和処置の条件】
-
外壁のない部分が4m以上連続
-
柱の間隔が2m以上
-
天井の高さが2.1m以上
-
1階建てであること
カーポートが建築物として扱われる場合でも、その床面積が10㎡以下であれば、建築確認申請は必要ありません。
床面積の算出方法は壁がない場合、床面積より1m引いた面積で算出します。
例えば長さ4.8m、幅5mの2台用のカーポートでは3m×2.8mで床面積は8.4㎡となり申請は不要になります。

2台用で申請が必要なサイズ

2台用で申請が不要なサイズ
ただし、1台用のカーポートでも横にスクリーンが付いてしまうと緩和措置を受けることができないため10平方メートルを超えてしまうケースもあります。また梁延長タイプを使用する場合も要注意です。
■罰則についてご注意ください
今回の改正では、無許可で施工を行った場合に施主様にも罰則が科せられます。
-
確認申請をせずに工事を行った場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
-
工事中に違法が判明したのに続行した場合:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
-
違反内容は自治体のHPなどで公表されることもあります

■誰が罰せられる?
違法工事が発覚した場合、次のような立場の方が対象となる可能性があります。
建築主(施主様)
設計者・施工業者
工事監理者(監督責任がある建築士など)
✅ 注意!
たとえ「業者に全部お任せしたから知らなかった」という場合でも、施主様自身が罰せられる可能性があります。
カーポートの着工前に建築確認を申請せずに工事を始めてしまうと、無許可工事として1年以下の懲役または100万円以下の罰則を課せられます。罰則を受けるのは施工会社に工事を依頼した施主様です。
工事を止めるように自治体から警告を受けているにもかかわらず命令を無視し続けた場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰則が課せられます。この罰則を受ける対象者は、施主と工事を依頼された業者です。
■違反工事による起こりえるトラブル例
-
行政からの「工事停止命令」で工事がストップ、最悪撤去が必要
-
引き渡し後に違法と判明し、登記できなくなる・住宅ローンが下りない
-
違法建築物として扱われ、売却ができなくなる
-
調査が入り、写真と住所が市町村のホームページに掲載されるケースも
-
指示書や口頭による行政指導を無視続けると、撤去命令が出る可能性がある
-
違法建築物に引き込まれている水道や電気なども止められてしまう可能性もある
■申請が必要な主な外構工事

カーポートを設置する際の建築確認申請には、大きく分けて「自分で手続きを進める方法」と「専門業者にすべて任せる方法」の2通りがあります。ただし、この申請は建築士による処理が必要で、誰でも自由に行えるものではありません。書類がそろったあと、建築士による確認・押印が必要となり、印鑑をもらう際に費用が発生することもあるため、事前に費用を確認しておくと安心です。
■カーポートの建築確認申請について
まず、工事に着手する前に、市役所や県庁の「建築指導課」へ連絡し、建築主事(審査を担当する人)に建築確認申請を提出します。この際、着工前と施工後の写真や専門書類などの資料が必要です。申請内容に問題がなければ「建築確認済証」が発行され、工事に取りかかれるようになります。工事が終わったら、建築主事による完了検査を受けましょう。
■自分で申請する場合
■業者に代行を依頼する場合
建築確認申請は本来、建物を建てる人(施主)が行う手続きです。しかし、申請には図面や構造の計算資料など、専門知識が必要な書類を作成しなければならず、個人で行うのは難しい場合もあります。そういったときには、建築会社や設計士に代行を依頼することも検討しましょう。

カーポートや物置の新設や増設の場合はまずお住まいの自治体に問い合わせをして規制のある地域なのかや、確認申請の流れ・必要書類・事前相談が必要かどうかを確認してください。
岡山市都市整備局住宅・建築部建築指導課 電話番号: 086-803-1443
倉敷市 建設局 建築部 建築指導課 電話番号:086-426-3501
総社市役所 建築住宅課 電話番号:0866-92-8383
浅口市役所 建設課 電話番号:0865-44-9036(総合窓口)
笠岡市役所 建設部都市計画課 電話番号:0865-69-2141
井原市役所 建設経済部建設課 電話番号:0866-62-9524
高梁市 備中県民局 建設部管理課 建築指導班 電話番号:086-434-7160
里庄町役場 農林建設課 電話番号:0865-64-7213
矢掛町役場 建設課 電話番号:086-482-0614
早島町役場 早島町 建設課 電話番号:0866-82-1014
■確認申請には費用と時間がかかります
申請費用は規模や内容、状況により前後しますが依頼すると約10万~30万円とされています。
リフォームの場合、既存図面がないと図面の作成費用や是正工事が必要になることもあります。
申請から許可が下りるまで2か月程度かかるので、計画を含めると早めにご相談されるのが良いかと思います。
リフォームお客様には建築士をご紹介することも可能ですのでご相談時にその旨をお伝えください。
